環境を守るために私たちができること

産業廃棄物のリサイクル

リサイクルへの取り組み

当社では、廃棄物の減量・環境保全などを一番に考え、主に「木くず・紙くず・金属くず」この3品目の再資源化及び再利用に向けて日々努力しています。
これに向けて収集運搬段階からの分別回収、中間処理場での徹底した廃棄物の仕分け・手選別などに社員一丸となり取り組んでいます。

資源リサイクルの例

  • ※提携企業によりリサイクルを行っております。

よい地球環境を未来の子どもたちへ

株式会社ヤマト産業サービスセンターは、地球環境を守るために産業廃棄物処理業者として何が出来るのかを考え、日々リサイクル事業に努めております。

環境理念

産業廃棄物処理事業および産業廃棄物のリサイクル活動を通じて社会に貢献し、全従業員の幸せと生活文化の向上を目指すと共に、環境保全活動を自主的に行い継続させることで、地球にやさしい企業を目指して活動します。
  • マニフェストについて
    マニフェストとは、産業廃棄物管理表のことをいい、排出事業者が収集運搬業者又は処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し「不法投棄の防止、適正な処理」を確保することを目的とした制度です。
    適切な廃棄物処理を行うために、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に表を渡します。
    産業廃棄物の名称・数量・運搬業者名・処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するためのものです。
  • マニフェスト使用義務
    マニフェスト制度は、平成9年の廃棄物処理法の改正で、すべての産業廃棄物にマニフェスト制度が義務付けられ、平成10年12月から施行されています。(法第12条の3)
    さらに、平成12年6月の廃棄物処理法の改正(平成13年4月施行)では排出事業者に「最終処分までの処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努める義務」が加わるなど、廃棄物の排出事業者処理責任が強化されています。
    また、平成17年10月から施行罰則規定でマニフェスト偽造により不適正処理をする行為が後を絶たないことからマニフェスト違反に関わる罰則を「50万円以下の罰則のみから、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられています。
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